【改正薬機法】1/2ルール撤廃「登録販売者」の敵or味方?

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【改正薬機法】1/2ルールの撤廃で「登録販売者の需要が無くなる」ってホントなの?

(※1/2ルールに関しては本文中で解説します。)



「登録販売者」のプラスになる部分が多いと考えています。(あくまで私個人の考えです。)



こんにちは

現在ドラッグストアで店長兼管理薬剤師をやっています。
現場経験も約30年ですので業界に詳しい方だと思います。
Beken(beken77116525)といいます。

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この解説を読むメリットは,,,

「1/2ルールについてわかる」

「改正薬機法をプラスにかえる登録販売者の対応がわかる」



『「一般用医薬品」を販売するにあたり「登録販売者」を確保するのが難しすぎないか?』

今回1/2ルールが撤廃される発端はコンビニエンスストアが加盟する日本フランチャイズチェーン協会の要望でした。



一見すると「登録販売者」の働く場が広がる様に見えます。

一方でコスト削減に走る企業も多く

「登録販売者の働く場が減少するかも?!」
「登録販売者の負担が増えるかも?!」
「登録販売者自体が不要?!」

このような「ネガティブ」発言が飛び交っている状況にあります。


ですが…



「短時間の働き口が探しやすくなる」

「会社の労働者に対する考え方が判断しやすい」

「労働姿勢が明確にできる」

視点を変えればプラス要素も多いですよ!

目次

「薬機法」

「薬機法」とは

正式名称は「医品、医療器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する律」と言うとても長い名前の法律です。


名称がとても長いので通称「薬機法」と呼ばれています。


正式名称から察する通り「医薬品」「医療機器」から「医薬部外品」「化粧品」の有効性・安全性などを細かく定めています。

「旧 薬事法」

薬機法は薬事法が改正され2014年から名称変更と共に施行レました。


製造業者・販売業者の法令に関する懸念、悩む機会が増えている点が追加されています。


店頭でお客さんと会話していると薬事法の方がピンとくるようで、あえて「薬事法で決まっている〜」と言ったりしてますね。

「1/2ルール」

「1/2ルール」とは

すごく簡単にすると….

・一般用医薬品を販売については保険衛生上の観点から医薬品の専門家が店内に常駐して対応する
(一般用医薬品=OTC医薬品 医薬品の専門家=薬剤師・登録販売者)

・医薬品の相談を受けれる時間>相談を受けられない時間

つまり「一般用医薬品を販売するためには営業時間の1/2以上専門家を配置してくださいね」ってルール。

これを1964年に厚生省が「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」として示しました。

 

「1/2ルール」の廃止

・2021年8月1日に施行された「改正薬機法」で「1/2ルール」が撤廃

24時間営業のコンビニなどは一気に販売のハードルが下がる

1/2ルールが撤廃された経緯

・営業時間が長いコンビニエンスストアでは「登録販売者」の確保が難しい

➡️コンビニエンスストアが加盟する日本フランチャイズチェーン協会が「1/2ルール」撤廃の要望を出した

➡️2021年8月「改正薬機法」によって「1/2ルール」が廃止された

コンビニエンスストアの医薬品業界への参入加速が予測される。

リアル店舗には一人の登録販売者がいなくても成り立つことになります。そのために『2分の1ルール』の廃止についてとても危惧しているところです」

日本登録販売者協会は、「2分の1ルール」撤廃が端緒となり、オンラインによるOTCの遠隔管理が認められることになれば、リアル店舗には登録販売者が不要になると危機感を募らせている。

一般用医薬品のオンライン販売

「1/2ルール撤廃」と併せて注目したいのが「2020年度中に早急に検討する」と提言されている件。

「情報通信機器を活用した一般用医薬品の管理及び販売・情報提供について」です。

つまり「オンラインを用いて医薬品管理を行えるようにしたい」ということ。

店舗に医薬品の専門家がいなくてもよくなるかも知れないと危惧されています。

「登録販売者」は不要?

心配する必要がない理由

・「安心感」が欲しい人もいる

・コンビニ業界はフランチャイズが多い

・実務経験

「安心感」が欲しい人もいる

今現在も「登録販売者」は販売可能な一般医薬品はインターネットで購入できますよね。


それでも私たちの店頭に足を運んでくれる「お客さん」はいます。



最近でいえば「ワクチン」による発熱対策に解熱剤が欲しいと来店される方の対応に追われました。


成分の名前が分からないのが理由で来店されるならわかります。

ところが大半の方が「成分名」も「情報」も知っている。

第2類医薬品ならセルフでも購入可能です。


それでも話しかけてきます。


一定数「安心を求めて」来店する人がいます。

コンビニ業界はフランチャイズが多い

「医薬品は食品と違ってそんなに売れません」

「医薬品へのこだわりを簡単に変更しません」


コンビニは効率至上主義の業態です。


「医薬品が売れれば客単価が上がる」

「医薬品が売れれば利益率が上がる」

取扱商品を絞って販売時間を絞って不便なところに買いに行く人います?


皮算用です。

そりゃ立地のいい店でヒットする店舗はあるでしょう。



コンビニはフランチャイズの多い業態です。


人件費・フィーが嵩む。

オーナーさん耐えられます?

実務経験

「登録販売者」には「実務経験」や「研修」が必要です。


一時的な法律の変更でわざわざ作った「登録販売者」の資格を無効にしてしまう訳にも行きません。


「セルフメディケーションの推進だ=」と言い出しても対応できませんからね。

「1/2ルール」撤廃のメリット

「1/2ルール」撤廃によるメリットも存在します。

「登録販売者」にとっての一番のメリットは仕事に対する姿勢が判断しやすくなる点です。

・会社選びが容易に

・働きやすくなる

会社選びが容易に

今まで「法」的に置かなければならなかった有資格者を置かなくても良くなれば

重視・従業員に対する考え方が見えやすくなります。

「転職」の決断や「転職先」の決定が断然しやすくなります。

・資格だけが目当ての会社
・利益だけで消費者を重視していない
・個人に対数責任が重い

働きやすくなる

「1/2ルール」の存在による弊害

・長時間労働が強いられる
・急遽出勤させられる

コンビニに限らず「登録販売者」は長時間労働になりやすく休みの希望が通りにくい状況にあります。

「1/2ルール」の撤廃によって労働環境が改善する「登録販売者」が増えるかも知れません。

まとめ

何事に関しても良い点・悪い点がありますよね?


現在勤務している会社が良い会社なのか?

転職希望の会社が良い会社なのか?



勤め先の良し悪しを判断するためにはプラスに働きそうです。

とはいえ「転職」をされる際には「転職エージェント」の利用は必須ですよ。

「登録販売者の転職エージェント」についてもまとめています。

興味のある方はコチラからどうぞ。

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