『【令和5年4月改正】登録販売者試験作成の手引き|3つの改正点を現役薬剤師が解説!』

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登録販売者試験は厚生労働省の「試験作成の手引き」(以降 手引き)をもとに出題されるルールです。

改正には単に手引きの誤字脱字を修正する程度のこともあります。

一方、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以降 薬機法)の改正に伴い行われることが多いため不定期です。

しっかりと確認して登録販売者試験に臨みましょう。

今回、改正されたのは3つです。

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  • ボレイの基原植物名の誤字を修正
  • 管理者要件の変更
  • 濫用等のおそれのある成分で薬効群削除

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こんにちは!
今回の解説をしているBekenべけん(beken77116525)と言います。

現在ドラッグストアで「店長」と「管理薬剤師」を兼任している現役薬剤師です。
現場経験30年以上ですので業界には詳しい方です。

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改正点は最新トピックなので出題されやすい傾向にあります。

改正された内容は試験対策だけでなく現場でも重要です。

合格後もあなた自身に影響のある内容です。

ところが実際の手引きを見るとわかりますが法律独特の言い回しが多く理解しにくいかも知れません。

ドラッグストアストアの現場での状況も含めてなるべくわかりやすく解説していくますのでしっかりと押さえていきましょう。

>>変更前の手引き(令和4年3月)はコチラ

ボレイの基原植物名の誤字を修正

ボレイ 誤字の修正

ボレイ基原植物名の変更内容

第3章 主な医薬品とその作用
Ⅲ 胃腸に作用する薬
2)代表的な配合成分等、主な副作用、相互作用、受診勧奨
(a) 制酸成分

ボレイの変更は97ページの1291行目です。

改正前改正後
イボタガキ科イタボガキ科

「登録販売者試験」への影響

ボレイに関する改正は単なる誤字の修正です。

重要度としては低いので軽く目を通す程度で良いでしょう。

「登録販売者」として勤務する際の影響度

現場で働く際の影響もほとんどありません。

管理者要件の変更

管理者要件

令和5年4月 管理者要件の変更内容

あなた自身が管理者として働ける条件に関わる内容です。

資格取得後にスムーズに働くためには今現在の労働時間の見直しが必要かも知れません。

第4章 薬事関係法規・制度
Ⅲ 医薬品販売業の許可
1)許可の種類と許可行為の範囲
(b)店舗販売業

管理者要件の変更は227ページの715行目です。

改正前改正後
過去5年間に業務に従事した期間が2年未満の場合は店舗管理者にはなれない。

・過去5年間で従事期間1年以上かつ一定の研修を受講した場合も認められる。

・従事期間が通算して1年以上かつ過去に店舗管理者としての従事経験がある場合管理者になれる

「登録販売者」試験への影響

管理者要件は過去にも何度か変更がありました。

登録販売者試験にも出題されやすいので最新の内容を覚えておきましょう。

「登録販売者」として勤務する際の影響度

これから「登録販売者」を目指すあなたには大変影響の大きな内容です。

登録販売者管理者要件の変更

改正前:実務・業務経験時間1,920時間以上
    従事期間2年以上
改正後:実務・業務経験時間1,920時間以上
    従事期間1年以上
    ただし追加の研修などが必要

今回の変更を一言で言うと「1日の勤務時間を増やせば最短1年で管理者になれる」です。

車の免許に例えると
「登録販売者試験に合格」=仮免

あなた一人では路上に出ることは出来ません。

「実務・業務経験時間+従事期間も満たす」=本免

あなた一人でも路上を走ることが可能です。

従事期間のルールでは実務経験時間が1,930時間を満たしていても従事期間が2年以上でなければ管理者になれませんでした。

今回の変更によって1日の勤務時間を長くするほど管理者になれるまでの期間は短縮出来ます。

登録販売者試験に合格することも重要ですが「就職」「転職」「昇給」を考えるなら就業時間についてもしっかり検討が必要です。

ブランク期間の変更

改正前:管理者として現場復帰するためには
    過去5年間のうち2年以上の実務・業務経験が必要。

改正後:管理者として現場復帰するためには
    過去5年間のうち1年以上の実務・業務経験が必要。

これから登録販売者資格を取得する方には少し先の話になりますが重要な内容です。

例)出産・育児・介護などでブランクが空いた場合

改正前:3年以上のブランクが空いてしまうと研修中に戻ってしまう。

改正後:ブランクが空いても過去5年以内に1年以上の実務経験があれば管理者を維持できる。

実は、出世コースを目指す意識高い系にも重要な内容です。

例えばドラッグストアで出世コースを目指すためには役職を上げる必要があります。

売り場担当者→店長→エリアマネージャー・スーパーバイザーといった具合ですね。

ところが、エリアマネージャーやスーパーバイザーになってしまうと店頭に立つ機会が減ってしまいます。

濫用等の恐れのある成分で薬効群削除

濫用等のおそれのある医薬品

令和5年4月 「濫用等のおそれのある成分」薬効群の変更内容

この改正によりほとんどの風邪薬が対象となり改正前と比較して約3倍ほどの医薬品が該当します。

第4章 薬事関係法規・制度
Ⅲ 医薬品販売業の許可
【その他の遵守事項】

濫用等のおそれがある医薬品の変更は248ページ1243行目です。

改正前改正後
エフェドリンエフェドリン
コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)コデイン
ジヒドロコデイン(鎮咳去痰剤に限る。)ジヒドロコデイン
ブロムワレリル尿素ブロモバレリル尿素
プソイドエフェドリンプソイドエフェドリン
メチルエフェドリン(鎮咳去痰剤のうち、内容液剤に限る。)メチルエフェドリン

>>「薬機法 施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について

登録販売者試験への影響

大変大きな変更内容ですので超重要です。

変更の背景として若年層の依存症が背景となっています。

厚労省も重要視しているため必ず押さえておくべき内容です。

>>【厚労省】濫用等のおそれのある医薬品について

「登録販売者」として勤務する際の影響度

今回の改正のうち登録販売者として勤務する際に1番影響が大きいのは間違いありません。

改正によってほとんどのかぜ薬が「濫用等のおそれがある医薬品」に含まれました。

この数の医薬品に対して「年齢確認」「購入履歴」「服用方法」「販売制限」などの確認が必要となります。

>>【ドラッグストア協会】「濫用のおそれのある医薬品」対象拡大への準備を会員通知/456品目から1275品目に対象品目拡大

>>【日本OTC委員会】OTC医薬品の適正販売及び適正使用のお願い

まとめ:【改正】令和5年4月販売者試験作成の手引き|3つの改正点を現役薬剤師が解説!

今回の改正内容は以上の3点です。

1に関しては単なる誤字の訂正ですので軽度な変更です。

一方で2と3に関しては登録販売者試験においても資格取得後の現場でも需要な内容となります。

ボレイの基原植物名の誤字を修正
  •  管理者要件の変更
  •  濫用等のおそれのある成分で薬効群削除
    • 今回の改正内容は以上の3点です。

      1に関しては単なる誤字の訂正ですので軽度な変更です。

      一方で2と3に関しては登録販売者試験においても資格取得後の現場でも需要な内容となります。

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